賃貸物件には、規模により法律で各種点検の実施が定められており、所有者が管理義務を負い、管理委託を受ける管理会社も重要な役割があります。
アパートとマンションは、消防法により非特定防火対象物に定められ、消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。
この記事では、消防設備点検についてご説明するので、賃貸物件の管理や経営をしている方はお役立てください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件に求められる消防設備点検とは?
消防設備点検はアパートやマンションなど賃貸物件の所有者に義務があり、万一、設備の点検不良などによって火災事故が起これば重大な責任を負うことになります。
必要な理由
火災が発生すると、建物の用途や規模、利用する方の数などにより被害の大きさに差が発生する傾向があります。
過去において、不特定多数の方が出入りする大規模な建物で火災が発生した際に、適切な防火対策が施されていなかったため大惨事が引き起こされたことがありました。
こうした事件などを踏まえ、消防法などでは、建物の構造や用途、規模などに応じて、消防設備の設置義務や点検義務、届出義務を定めているのです。
所有者の義務
所有者は、入居者が安心して安全に生活できる環境を用意する義務があり、万一、命に関わる事故が起きたときには、莫大な損害賠償責任に問われる可能性が発生します。
適切な消防設備を整備し、火災が発生した際には速やかに入居者に知らせるとともに、逃げ道を確保しておくことは、所有者に課せられた重要な役割です。
所有者は、いつ起こるか分からない災害に備えて点検をおこなうとともに、点検結果については賃貸物件が所在する場所を管轄する消防署へ報告しなければなりません。
入居者の義務
所有者は入居者に対し点検をおこなうことを通知し、入居者はこれに応じなければなりません。
点検は施設を管理するうえで必要と規定されているものであり、国のガイドラインにおいても点検義務と、入居者が不当に拒否できないことが定められています。
点検拒否の行動は規約違反に問われるケースもあり、正当な理由なしに点検を断り続ければ、退去勧告にまで発展しかねません。
点検拒否を繰り返し、自分の部屋で火災が発生して他の部屋に延焼したと想定してみてください。
この場合、機器が正常に作動しても過失に問われる可能性がありますが、正常に作動しなかった場合には重過失となり入居者に損害賠償責任が生じる可能性が高くなります。
入居者のなかには自分にも義務があるのを知らない方もいるかもしれないので、実施案内の際に一緒に伝えてあげましょう。
有資格者による点検が必要な建物
延べ床面積が1,000㎡以上の建物は、消防設備士か消防設備点検資格者による消防設備の点検が義務付けられています。
階段が建物内に1か所しかなくて地下か3階以上の階にレストランや会議場など不特定多数の方が利用する建物も同様です。
賃貸物件に求められる消防設備点検の種類と期間
建物は、その用途や規模などに応じて設置しなければならない消防設備が細かく決まっており、賃貸物件の所有者は、消防法の定めに従い、それらを設置しなければなりません。
賃貸物件の所有者は、その用途や事業内容、規模などに応じて、消防用設備等設置届出書や防火対象物使用開始届出書を消防署に届け出る必要があります。
消防設備点検は、設置が必要になる消防設備を点検するものです。
消防設備とは
消火器やスプリンクラーなど、火災が起きたときに円滑に消火を行うための設備を消火設備と言います。
また、火災が発生しそうな状況にあることを機器が判定したときに、消防署などへ警報するための設備は警報装置で、緑色の標識など避難経路を案内するものは避難設備と言います。
点検の種類と期間
機器点検と総合点検の2種類があり、点検結果は消防署への報告が必要で、報告を忘れたときや虚偽内容で報告すると30万円以下の罰金か拘留に処せられる場合があります。
機器点検は、破損や劣化など異常の有無のほか設置場所の確認など、目視や簡単な操作で確認できる程度の点検で、半年に一度おこなわなければなりません。
総合点検は、消防設備を実際に作動させ、正確に機能する状況を点検するもので、通常は機器点検をおこなう際に併せて、1年に一度おこなうものとされています。
点検の内容
消火器は火災が発生した際に必須で、いつでも使用できる状態でなければなりません。
普通の火災に対応したタイプや、油火災に対応したタイプ、電気による火災にも対応した万能なタイプの3種類に分類されます。
建物の状況に応じて設置されている消火器が適当か判断するほか動作確認をおこない、交換作業が発生する場合もあります。
中身だけを交換するのも可能なので、点検者と相談し適切な処置をおこないましょう。
自動火災通知設備には、専有部分の天井に装備し単体で通知されるタイプと、建物全体に連動して通知されるタイプの2種類があります。
賃貸物件では、専有部分に設置するとともに、床面積によって設置する種類が異なり低価格な物を自由に選ぶわけにはいかないので、専門機関のアドバイスに従いましょう。
避難器具には、避難はしごや救助袋、滑り台などがあり、火災発生時にはすぐ使用できなければならないので、格納場所の周辺に物が置かれていないかを確認します。
誘導灯は火災が起きた際に入居者が逃げ遅れないよう知らせる設備ですので、家具などで隠れていないかを確認する必要があります。
非常警報設備は火災発生時に手動で操作して火災を知らせる設備で、非常ベルや自動サイレンなどが正常に鳴ることを定期的に確認しなければなりません。
連結送水管とは、火災が起きたときに水を送る設備で、ホースは経年劣化するため設置後10年を経過したら耐圧性能点検を実施し、その後は3年ごとの点検が必要になります。
賃貸物件に求められる消防設備点検の費用
賃貸物件の規模や設備の種類により点検内容や点検する箇所の数が異なるため、かかる費用には大きな開きが発生します。
費用の相場
10戸未満が多いアパートのような小規模物件の場合は、年間費用が1万円から1万5千円程になるでしょう。
20戸から50戸未満の中規模物件では2万5千円から5万円程、50戸以上の大規模物件では7万円から10万円が一般的な相場になります。
なお、点検費用は会社によって変わるので、必ず複数の会社から見積もりを取って比較しましょう。
自分で点検可能なケース
有資格者による点検が必要な建物以外の場合には、有資格者に限らず、所有者自らが点検できるケースがあります。
消防設備のなかでも、消火器や特定小規模施設用の自動火災報知器、非常警報器具、誘導標識の点検は想像する程難しいものではなく、有資格者以外の方でも良いとされています。
賃貸物件が比較的小規模で、消防設備の点検が比較的簡単におこなえるものに限られている場合は、所有者や管理者など賃貸物件の関係者で点検が可能です。
点検を実施した結果は消防署へ報告しなければならないので、一度、消防署へ尋ねてみましょう。
ただし、点検をおこなった結果、故障などの不具合を発見したときは、できる限り早めに修繕や交換などの対処をおこない、報告書の備考欄に記入しましょう。
まとめ
消防設備点検の概要と種類や費用などについてご説明しました。
法にもとづいて定期的な点検が必要ですが、何よりも日頃から防災意識を高く持つことが大切です。
賃貸物件の管理や経営をしている方は、この記事も参考にして、いざというときのシミュレーションなどもしっかりしておきましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら