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賃貸物件の室内クリーニングでは何をする?誰が支払い相場はいくらか解説

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賃貸物件の室内クリーニングでは何をする?誰が支払い相場はいくらか解説

賃貸物件の室内クリーニングでは何をする?誰が支払い相場はいくらか解説

賃貸物件では、契約者が退去したあとに室内全体を清掃する必要がありますが、このときの費用は誰が負担するか、どのような清掃がおこなわれるかを知っていますか?
クリーニングの定義とは何か、費用を負担するケース・しないケースから、実際にかかる費用の相場まで、知っていて損はありません。

賃貸物件のクリーニングとは?いつ・どこまでやる?

賃貸物件のクリーニングとは?いつ・どこまでやる?

契約者のいない部屋を清掃するクリーニングでは、通常の掃除とは違い、専門業者に依頼することが一般的ですが、どうして専門業者に依頼しなくてはならないと思いますか?

クリーニングの定義とは?ただの掃除と違う点

賃貸物件におけるクリーニングとは、契約者のいない部屋を清掃の専門業者がおこなう専門的な室内清掃のことです。
一般的な掃除では行き届かない部分も含め、天井から床まで隅々を徹底的に綺麗にし、入居前の状態へと戻すことを意味します。
クリーニングをおこなう専門業者は複数あり、賃貸経営者に馴染みの深い清掃専門業者や引っ越し業者がオプションでおこなうもの、家事代行サービスによるものなどさまざまです。
清掃範囲は室内とバルコニーやベランダを含めた部屋全体が基本となり、オプションによってさまざまな部分を細かく清掃することができます。
ダニやゴキブリなどの害虫駆除の消毒もオプションで選ぶことができる項目ですが、人が生活する場ですから、おこなっておくのが一般的です。

依頼するタイミングとは?入居前か退去後か?

室内のクリーニングをおこなうタイミングは、一般的には契約者が退去したあとに原状回復として室内全体を綺麗にします。
長らく、退去時に原状回復費として契約者に費用を請求することが一般的でしたが、退去してからの対応となるため、金銭トラブルに発展しやすい点が挙げられます。
このトラブルを回避するため、退去時ではなく新たな契約者が入居する前にクリーニングをおこない、その費用を契約時に支払ってもらう方法が増えてきました。
どちらのタイミングでおこなっても構いませんが、契約書にその旨を記載し、契約者の合意を得ることが前提です。

清掃オプションはさまざま!どこまでやるべきか?

賃貸物件の室内クリーニングは、室内全体からバルコニーやベランダも含めますが、部分ごとにどうするか、オプションで細かく決められます。
たとえば、契約者がタバコを吸う方であれば壁紙が通常よりも汚れやすいため、全面的な壁紙の交換が必要となるでしょう。
そのほかにも、普段から掃除をしていなかった場合には室内の汚れはこびりついてしまっていることが予想されるので、通常よりも強い洗浄剤を使うなどの必要もあります。
室内の状態を確認して、綺麗な状態に戻すために必要な清掃は何かを明確にすると、どのオプションが必要になるかがわかるでしょう。
基本の清掃費用のほかにオプションで追加した費用が加算された金額が、クリーニング代ということになりますが、オプションは業者によってさまざまです。
基本の清掃範囲と清掃でどこまで綺麗にできるかを確認しておかないと、余計なオプションを付けてしまうことになるので注意しましょう。

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負担するのは誰?賃貸物件のクリーニング費用の支払い

負担するのは誰?賃貸物件のクリーニング費用の支払い

賃貸物件の契約に関わっているのは、物件を所有する大家と契約内容にしたがって借りる契約者の2名のため、どちらかがクリーニング費用を負担する必要があります。

費用負担は貸主?原則として負担するケースとは?

日本では、国土交通省が定めた原状回復をめぐるトラブルとガイドラインがあり、その内容によると、原則として貸主である大家の負担です。
このガイドラインでは、契約者が入居中に通常の掃除をおこない、故意や過失による破損がない場合には、契約者に費用を請求してはならないとされています。
一般的に契約者は賃貸物件の契約時に敷金を預けていますが、敷金は家賃を滞納した場合や室内や設備を破損させた場合の担保として預かるお金です。
退去後のクリーニング費用として充当することは許されていないため、契約者が負担すべき場合には別途請求する必要があります。
また、契約者が日常的におこなう通常の掃除の範囲や頻度は人によって程度が異なるので、費用負担をめぐるトラブルの争点となりやすいです。

借主が費用を負担するのはどんなケース?

室内や設備を破損せず、通常の掃除も怠らずにおこなっていた場合には、基本的に借主がクリーニング費用を負担することはありません。
しかし、通常の掃除を適切におこなっていなかったり、賃貸借契約で特約が決められていたりした場合には、借主が費用を負担します。
通常の掃除とは、掃除機をかける・窓を拭くなどから、ゴミ捨てや水回りにカビを発生させない程度の掃除をすることです。
トイレや浴室、シンクなどの水回りやコンロ周辺などは通常の使用でも汚れやすいため、定期的に掃除をしていないと、通常の掃除を怠ったとみなされます。
このように通常の掃除を怠ったことが原因で特別な清掃が必要になるケースでは、その費用を借主である契約者に負担してもらうのが一般的です。
特約によるケースでは、賃貸借契約書において、室内のクリーニング費用を借主が負担すると事前に取り決めていた場合に、契約者の負担となります。
国土交通省が定めるガイドラインに反するようにも見えますが、契約自由の原則により、どのような特約でも双方が合意していれば可能です。

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賃貸物件をクリーニングする!費用の相場はいくら?

賃貸物件をクリーニングする!費用の相場はいくら?

部屋全体の清掃となると、一体いくらかかるのか不安に思われるのは当然ですが、適正な費用相場を知っておけば、適切な業者を見極めることができます。

クリーニングがおこなわれる範囲とは?

一般的に清掃専門業者に依頼した場合には、照明や天井、壁を含めた室内全体の掃除から、床のワックスがけ、窓やサッシの掃除など、広範囲が対象です。
それ以外はオプションで追加の清掃を依頼しますが、人体に有害なダニやゴキブリの駆除目的でおこなわれる消毒作業もおこなうほうが良いでしょう。
オプションによくあるのは、エアコンの清掃や通常の清掃では落とせないような汚れの清掃、破損やひどい汚れによる壁紙の交換です。
業者によって金額や清掃範囲は異なるため、標準でどこまでおこなわれるのか、見積もりの段階でよく確認しておくことをおすすめします。

費用相場は間取りと室内の状態によって異なる

クリーニング費用は部屋の間取りによって金額が変動し、部屋の広さや部屋数が増えるほど金額が高くなる傾向です。
ワンルームや1Kはもっとも安くて2〜5万円、1DK〜1LDKは3〜8万円、2DK〜2LDKは3〜7万円ほどが相場とされ、3LDK以上だと10万円を超えるケースもあります。
間取りだけでなく、室内がフローリングなのか畳なのか、またはカーペットなのかによっても清掃内容が変わることから、金額に影響するでしょう。
費用相場に振り幅があるのは、室内の状態によって対応する人数や清掃内容が異なるため、相場だけでは正確な費用を把握するのは難しいです。

場所ごとにかかる費用相場はいくらか?

部分的にクリーニングしたい場合には、室内の一部だけを依頼することが可能で、場所ごとでの費用相場は次のようになっています。
浴室やキッチンは1.8〜3万円、トイレは1〜1.4万円、エアコン1台で1.2〜3万円ほどがかかるのが一般的で、一部だけ清掃を依頼するほうがコストパフォーマンスは低いです。
清掃業者の料金内訳でもっとも高いのは人件費なので、複数の場所をまとめて依頼するほうが費用を安く抑えることができます。

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まとめ

契約者が退去したあとのクリーニングは必ずおこなわなければならないものですが、費用を誰が負担するのか、相場はいくらかを知っておくと、その場になってから困ることは少ないです。
賃貸物件の所有者として、適切に管理する術を知り、1歩ずつ賃貸経営を成功させていきましょう。


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